ホストの仕事についてよくある質問の1つに「未成年でも働けるか?」があります。未成年と言えば数年前に民法改正による成年年齢の引き下げ(20歳から18歳へ)がありましたが、その影響はあったのでしょうか。
結論から言うと、ホストクラブで働くことができる年齢は、民法改正の前後で変更はなく、「18歳以上」です。未成年者(18歳未満)は働くことができません。
民法改正とホストの労働年齢:変わらなかった制限
民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正によって18歳と19歳は「成年」として扱われるようになり、親の同意なしで契約(賃貸契約やクレジットカード作成など)ができるようになりました。
しかし、ホストの仕事の年齢制限に関しては、この改正は直接的な影響を与えませんでした。
- 改正前(2022年3月31日まで): ホストとして働けるのは18歳以上。
- 改正後(2022年4月1日以降): ホストとして働けるのは引き続き18歳以上。
なぜなら、ホストクラブの労働年齢の制限は、民法ではなく主に風俗営業法と労働基準法という別の法律で定められているからです。
成年年齢が18歳に引き下げられても、飲酒・喫煙に関する年齢制限は、健康への影響を考慮し20歳のまま維持されています。ホストの仕事はお酒を飲む機会が多いため、この点も大きな要素となります。
なぜ18歳未満は働けないのか? 法律による制限
18歳未満の方がホストクラブで働けないのは、主に以下の2つの法律による制限があるためです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)
ホストクラブの営業は「風俗営業」の一つ(1号営業)に分類されます。風俗営業法では、18歳未満の者に対して客の接待をさせることを禁止しています。
ホストの仕事の中心となるのがこの「接待」であるため、18歳未満の人はホストとして働くことができません。
たとえ「接待をしない内勤(ボーイ)や店舗運営スタッフ」であっても、次に説明する労働基準法の制限から、実質的に働くことは難しいです。
労働基準法
労働基準法では、未成年者の安全と福祉を保護するため、18歳未満の「年少者」の労働について厳しい制限を設けています。
深夜労働の禁止
満18歳に満たない者を、原則として午後10時から午前5時までの間、使用することは禁止されています(労働基準法第61条)
危険有害業務の就業制限
18歳未満の者に対し、肉体的・精神的に有害な業務、特に酒席に侍する業務や遊興的接客業における業務など、約50種の危険・有害業務に就かせることを禁止しています(労働基準法第62条)。
ホストクラブでの接客業務は、まさにこの「酒席に侍する業務」や「遊興的接客業における業務」に該当します。
これらの法律によって、18歳未満(未成年者)はホストとして働くことが法的に厳しく制限されているのです。
高校生の場合は?
たとえ満18歳以上であっても、高校に在学している場合は、ホストクラブで働くことができないケースがほとんどです。
これは法律上の制限というよりは、店舗側の自主規制や、各高校の校則によるものです。多くの高校では、学業への影響や生活指導の観点から、ナイトワーク全般を禁止しています。トラブルを避けるため、ほとんどのホストクラブは高校生(たとえ18歳以上でも)を雇用していません。
ホストクラブで働くためには、18歳の誕生日を迎えており、かつ高校を卒業しているor在学していないことが前提となります。
まとめ
民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられた今でも、ホストクラブで働くための年齢は、風俗営業法や労働基準法によって18歳以上と定められています。特に18歳未満の方の深夜労働や酒席での接客は法律で厳しく禁止されており、この点は変わっていません。
しかし、もしあなたが法律で定められた年齢(満18歳以上)に達し、ホストという仕事に真剣に向き合い、自分を磨き、夢を掴みたいという熱い思いを持っているのなら、ホストの仕事を始める時はもう来ています。
人との出会いや自己成長を通じて、若いうちから大きなチャンスを手にできるのがこの仕事の魅力です。ぜひ、その一歩を踏み出し、新しいステージで自分自身の可能性を試してみてください。



